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児童自立支援施設は、ほとんどが公立の施設です。ですから職員になるには地方
公務員になる必要があります。
また、児童自立支援専門員になるには、児童指導員任用資格が必要であり、その
資格は児童指導員に、児童生活支援員の資格は保育士に順ずることになっています。
児童自立支援専門員になるには、以下の資格が必要
【1】地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、または
その他の養成施設を卒業した者
【2】大学の学部で心理学、教育学、または社会学を修め学士を得た者
【3】高校、または中等教育学校などを卒業し、2年以上児童福祉事業に従事した
ことがある者
【4】小学校、中学校、高校、または中等教育学校の教諭の資格を持ち、厚生大臣、
あるいは都道府県知事が適当と認めた者
【5】3年以上児童福祉の事業に従事し、厚生大臣あるいは都道府県知事が適当と
認めた者
児童生活支援員になるには、以下の資格が必要
【1】保育士資格保持者
【2】3年以上の実務経験者で、厚生労働大臣または、都道府県知事が認定した者
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