カテゴリー
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高齢者に関係する施設
少年・少女に関係する施設
その他の福祉関連施設 |
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公立の場合は、地方公務員試験に合格しなければなりません。
また、次のいずれかに該当していることが必要となります。
【1】厚生大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の
養成施設を卒業した者
【2】保育士の資格を有するもの
【3】高校を卒業後2年以上児童福祉の仕事に従事したもの
【4】小学校、中学校、高等学校、幼稚園の教諭となる資格を有する者
【5】大学で心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学のいずれかの課程を
修めて卒業した者 |
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