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社会福祉関係諸法令に基づく専門職ですが、とくに資格は必要ありません。
更生労働時間の通達では、指導する業務について相当の経験及び技能を有する者、
高校卒業後専門学歴を含め2年以上の実務経験がある者と定めているようですが、
厳格な条件ではないようです。
それ以外では、多くの施設で自動車運転免許の取得を求めるケースが多いとのこと。 |
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