カテゴリー
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高齢者に関係する施設
少年・少女に関係する施設
その他の福祉関連施設 |
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受験資格
文部科学大臣指定の学校、または厚生労働大臣指定の作業療法士養成機関において、
3年以上作業療法の知識と技能を修得した者
また、外国の作業療法に関する学校、養成施設を卒業し、または外国で作業療法士
免許を取得した者で、厚生労働大臣が上記の者と同等以上の知識・技能を有すると
認定した者
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