カテゴリー
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20歳以上で社会福祉の増進に熱意があり以下のいずれかに該当する者
【1】大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を履修し卒業した者
【2】厚生労働大臣が指定する養成機関または、講習会の課程を修了した者
【3】厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者(未実施)
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