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非行少年を対象にした少年部、家庭生活の諸問題にかかわる家事部の二つに分か
れて調査、審判を行って問題解決に向けて援助方法を決定する期間です。
非行少年とは、14歳以上20歳未満で罪を犯した者、14歳未満で刑罰法令に触れる
行為をした者、将来犯罪を犯す可能性が高いと見なされた者をいいます。
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